整骨院・整体院は保険適用が違法?!使う場合の注意点や違いについて
「友人に整体は保険がきかないって言われて受診したけどなんだか使えたような気がするけどどっちが正しいの?」
このように思われている方は多いのではないでしょうか?街を歩いていると多くの整骨院、整体院が並んでいると思いますが、いざ困った時に利用するとしたら保険は適用となるのでしょうか?
今回は整体を受けるときに健康保険が利用できるのか?また保険がきかない理由と、業界で行われている違法行為についてお伝えしていきます。
整骨院・整体で保険適用できる?
答えから言いますと、整体で健康保険を利用することは出来ません。このことは当院だけではなく他の整体院もそうです。しかし街中には看板などを見ると「各種保険取り扱い」なんて文字を目にすることもあると思います。その場所は「整骨院(接骨院)」だと思われます。整骨院では医療費のなかの療養費と呼ばれる範囲を取り扱っているので一部に対しては健康保険を利用して施術を受けることが可能です。
では整体院と整骨院の違いから見ていきましょう。
整骨院と整体院の違い
整体院と整骨院の違いを簡単に図でまとめてみました。
そもそも健康保険を利用して施術を受けられるところは整骨院になります。1文字違うだけでこれだけ違ってくるので同じなんじゃないかと思っておられる方も少なくはないんじゃないでしょうか?しかし整骨院に行ったとしても保険が使えない場合もあるのです。
腰痛で整骨院の整体で保険がきかない理由
それは健康保険を適用できる範囲が定まっているのです。
- 骨折
- 脱臼
- 捻挫
- 打撲
- 挫傷
この5つしか健康保険を利用して施術を受けることは出来ないのです。そして5つ全てはケガとなるので、慢性痛や疲労といった場合には健康保険を利用することは出来ないのです。
腰痛で整骨院に受診して整体を受けた!保険の違法行為について
整体では健康保険が使えないというお話はしましたが、整骨院では柔道整復師と呼ばれる国家資格者が施術にあたり保険適用内であれば健康保険を利用して施術を受けることが出来ます。しかし、一部の整骨院では以下のようなことが行われています。
負傷原因を偽って保険請求をする
慢性腰痛の場合では健康保険を利用して施術を受けることっは出来ません。その為「腰部捻挫」という名称を使って保険請求をする事例が多くあります。
施術部位の水増し請求
例えば腰をケガした場合に保険請求をする部位を腰だけにとどまらず、股関節や大腿部、下腿、背部などと偽って療養費を多く請求するケースがあります。また、施術をしていない部位の請求をかけていることも考えれます。
部位転がし
整骨院(接骨院)で保険が適用となる場合は医療費のうちの療養費という部分を取り扱っています。病院とは違い、保険が適用となる期間も制限があるのです。さらに、負傷してから5カ月をが経過すると請求金額が2割減るので、違うところをまたケガしたことにして繰り返す請求のことを「部位転がし」と呼ばれています。
ケガが無い家族の施術
特にケガが無いにもかかわらず、家族ぐるみでマッサージを受けて保険請求をするケースもあります。また、悪質な場合は窓口金額を支払わずに施術を受けているケースもあるそうです。
料金が安すぎるときは要注意
腰痛だけではなく、慢性的な症状(肩こり、頭痛、膝痛など)には保険が使えません。しかし患者さんの負担金を少しでも抑えるために腰痛や膝痛を捻挫や挫傷と偽って保険組合に請求する場合もあるので注意しましょう。
1回の施術が数百円で収まっているとしたらちゃんと利用できているのか確かめることも必要かもしれません。
全ての整骨院ではありませんが、まだまだ不正請求を行っている整骨院が存在していることも事実です。利用する際には十分注意して加担しないようにしましょう。
また、継続して施術を受けていても改善が見られなかった場合には一度病院で詳しい検査を行うことをオススメします。
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