行徳駅周辺の保険適用の整体(整骨院)を探しているあなたへ
こんにちは!けやきの森整体院の森野です。あなたはこんな悩みを抱えていませんか?
『健康保険を適用してもらって、なんとか安く施術を受けたい』
『保険が適用されるケースと適用されないケースの違いって何なの?』
こんな悩みや疑問を抱えているのではないでしょうか?
当院は整体院と鍼灸マッサージ院なので、基本的には自費施術となりますが個人的にも整骨院を経営しているので、あなたの疑問にお答えする事が出来ます。
最後までご覧いただくと、健康保険が適用となっているケースト適用とはならない違いを理解する事が出来ます。
整骨院で保険が使えるケースとは?
厚生労働省のページでも紹介されていますが、「骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ など)」の5つのケガの処置に対して健康保険が適用となります。また、骨折と脱臼に関しては、医師の同意書が必要です。
簡単にお伝えすると、ケガのみ健康保険が適用となる!ということです。
ですから、慢性的に抱えている腰痛や膝痛、肩の痛みといった症状に対しては整骨院で健康保険を利用して施術を受けることは出来ません。
万が一ケガではないのに健康保険を利用して骨盤矯正や姿勢矯正の施術を受けているのであれば、一度整骨院への通院は中止することをオススメします。
整骨院で保険を使い続けるとどうなる?
先ほどもお伝えした通り、整骨院で健康保険が適用となる場合はケガのみです。ですから、健康保険を使い続ける場合はケガをし続けているということです。コレは非常に稀なケースかと思いますので、継続的にケガをし続けるというのは非常に困難だと思います。
また、整骨院側と患者様側の双方にデメリットが存在します。もしもケガではないと保険者(国保・協会けんぽ・保険組合など)が判断した場合は、整骨院側は残りの7割分を患者様に請求しなければなりません。
ということは、もしも保険が使えていなかった・・・と後ほど分かったタイミングで患者様は残りの7割分を整骨院側に支払う義務が発生します。1度だけの通院であれば、大きな問題とはなりませんが、最低5年間は保険者に請求記録が残っているので、まとめて支払うなんてことがあれば大変な事です。
整骨院ではどんな対策をしているのか?
どうにか保険請求を保険者に通すために、あることをしています。それは保険者から患者様宛に送られてくる「照会状」と言われるものを整骨院に持ってきてください。ということをします。
何故そのようなことが必要なのかと言いますと、整骨院側が出した保険請求文書と患者様が回答する照会状との食い違いがないかを保険者は確認しています。その食い違いが起こらないようにする為に、行っている対策です。
確かにケガの場合は、整骨院で働いている柔道整復師がどのように見たのか?によって患者様との食い違いが起きてしまう事もあります。しかし、慢性痛の場合は健康保険が使えないので口裏合わせのために行なうものです。
ですから、慢性痛の場合はこのようなことは絶対にやってはいけません。
口裏合わせをした結果どうなるのか?
確かに、慢性痛だったとしても書類上で不備が無ければ健康保険が適用となっているのが現状です。
しかし、中には受領委任払いの中止の処置がなされる場合もあります。受領委任とは、整骨院が取り扱っている医療費の中の療養費の1部に当たるものです。
本来は整骨院は償還払いといって、窓口で10割を支払ったものを患者様が残りの7割分を請求するのが原則です。しかし、その手間を省かせる為に、柔道整復師に請求することを委任します!というものです。
目的をハッキリさせましょう
健康保険を利用したいという気持ちは良く分かります。しかし、使える症状と使えない症状があることを忘れてはいけません。もしもケガであった場合は健康保険が適用となりますが、もしも慢性痛なのであれば無理やり使う事も出来ませんし、もし使えたと思っても後々支払い義務が発生する事もあります。
どうしても保険を使いたい!というのであれば病院に行くようにしてみてください。